2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
社会福祉法におきまして第二種社会福祉事業というふうに位置付けられておりまして、実施する医療機関に対しましては、法人形態にもよりますけれども、固定資産税ですとかあるいは不動産取得税ですとか、こういったものの非課税措置などの税制上の優遇措置が講じられているものでございます。
社会福祉法におきまして第二種社会福祉事業というふうに位置付けられておりまして、実施する医療機関に対しましては、法人形態にもよりますけれども、固定資産税ですとかあるいは不動産取得税ですとか、こういったものの非課税措置などの税制上の優遇措置が講じられているものでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 最初に申し上げましたように、この第二種社会福祉事業としての位置付けでございますので、法人形態にもよりますけれども、固定資産税や不動産取得税などの非課税措置というものが講じられているということでございます。
当時からNPO法人と並ぶ可能性を持つ法人形態だと期待を寄せておりましたところ、以来、国会議員の諸先輩が制度設計に大変な御苦労をいただく中で、私も四年前、初当選直後に、桝屋先生のお誘いをいただき、有り難くも与党ワーキングチーム、また超党派議連でこの議論に加わらせていただきました。本日、こうして質疑の日を迎えましたこと、感慨もひとしおでございます。
NPO、企業組合、同種のもの、地域活動をされておられる組織はありますものの、この三つの要素を基本原理としているという組織はないわけでありまして、そうしたいわゆる協同労働を実践する団体は任意団体として活動するか、御案内の、さっき出てきておりますNPOとか企業組合など他の既存の法人形態を使って活動しておられるわけであります。
そのため、一部では、やむを得ず既存の法人形態である企業組合やNPO法人などを利用して事業が実施されていますが、これらの法人は、出資や営利性の点で協同労働の実態に合わず、利用しづらいとの声がございます。
個人事業主だと百万円ということでしたが、例えばですけれども、一人で家賃十万円ぐらいのお店借りてもう個人でやっている方で法人形態にしている方でも二百万円なわけですね。
事業内容も実際問題一緒ですし、場所も一緒だし、屋号も一緒だし、ただ、変わったのが会社の法人形態なのか個人なのかというところだけじゃないですか。業の継続という意味では何ら変わっていないですよね。 何ゆえに、それは書類が問題なんだとすれば、その書類が取れないんだとすれば、別のやり方というのも考えられるんじゃないですか。だって、事業の趣旨というのはなりわいの継続じゃないですか。
これ海外の所得を控除するものなのですが、法人企業は法人税、個人の場合は所得税法ということになっておりますが、シームレスな形でどのような法人形態であれ適用が受けられると。同じことが事業承継税制や遺留分の民法特例等においても実現されたのではないかというふうに理解をしております。
決算情報の公開につきましては、設置者の法人形態の違いによる会計基準の違い、あるいは助成金収入及びその使途を決算情報においてどのように記載させるかなど整理すべき課題があります。 今後、取りまとめられる検討結果を踏まえ、利用者にも分かりやすい決算情報の公開の在り方につきまして、内閣府としましては、四月に専門的検討体制を整え、情報公開のルールにつきまして来年度中にも取りまとめたいと考えております。
○政府参考人(神田裕二君) 先生御指摘のとおり、医療法を根拠とする法人形態であります医療法人につきましては、従前から都道府県知事による法人事務所への立入検査や、法令に基づく処分等に違反した場合や運営が著しく適正を欠く場合の改善命令等の仕組みがあったわけでありますけれども、医療法人以外の医療機関の開設者への行政庁による監督につきましては、各法人の設置根拠法等によって異なっており、医療機関を開設する者に
他の法人形態についても、法人内のガバナンスを十分に機能させることがこれは重要だろうというふうに思います。
医療、介護等に関する事業は、どの法人形態でも税制や財政支援の扱いを同じにする、開設や設置に関する規制を見直し、参入の間口を広げるといった内容です。 こうした制度改正によって多様な地域の力を生かすことが地域の介護と医療を持続可能にするものと考えますが、塩崎厚生労働大臣の御所見をお伺いいたします。 また、介護制度は、日本全国一律に決めるのではなく、地域の事情に応じた制度にすべきです。
高速炉開発等については、実施所管省庁の下で実施機関として研究開発法人である原子力機構が担当してきましたが、「もんじゅ」に関連して様々な方から話を聞くと、法人形態に由来する制約、硬直性に行き当たります。
なお、現行制度におきましては、監理団体の法人形態や対象職種によって技能実習一号で受け入れることができる技能実習生の人数の上限を定めておりますが、例えば常勤職員数が五十人以下の場合は三人までなどと定める際には、常勤職員の総数を超えてはならないという要件も付加しているところでありまして、この付加要件につきましては、新制度における優良な受入れ機関の受入れ人数枠についても同様の上限を設ける予定でございます。
二〇一五年に中小企業庁が実施をいたしました平成二十七年中小企業実態基本調査によりますと、法人形態をとる中小企業のうち、二〇一五年三月時点で海外に子会社、関連会社または事業所がある中小企業は一万四千百三十社でありまして、法人形態をとる中小企業全体、これは百五十万三千五百一社になりますが、それに占める割合は〇・九%となっております。
また、法人形態は大変重要だと思うんですね。どんなにできる農家でも、一人でやっていらっしゃったら、その方がたくさん広い耕地を耕していらっしゃったとしても、その方が具合悪くなっちゃったら全部パアですから、私は、やっぱり法人形態で受け止める必要がある、具合が悪くなっても知恵が使えてノウハウを伝授できるような仕組み、そういうのが必要、法人形態、大変重要だと思います。
今回の特区は耕作放棄地といったようなところがあるような場合に限っておるんですが、私、今ちょっと農業のコスト削減などについて党のPTで主査をやって取り組んでおるんですけれども、だんだん確信的に思っておりますのが、やはり農業という世界にいろんな種類の方々が、企業も含めて、法人形態じゃない人も法人の人も含めていろんな方々が入ってきてもらうべきだ、ベンチャーももちろんそうです、コマツさんのように既存企業でありますけれども
大別して、個人事業主の方々ですと、若干商品もしくはサービスの紹介が中心になってございますけれども、法人形態の場合には、法人の概要なども少し書いてあります。 若い方々は、そういったホームページを極めて親しく見る機会が最近は多いと考えます。
今回措置いたします組織変更の規定は、一律に生産森林組合から他の組織形態に変更するということではなくて、あくまでも生産森林組合が新たな法人形態への移行を望む場合に手続が簡素化されるというものであります。生産森林組合の組合員の意向に基づいて、組織運営の自由度など、経営にプラスに作用することを期待をしているところであります。
生産森林組合は、森林経営の協業化を望む組合員が自らの資本と労働と経営能力を提供することによって、法人形態で効率的な森林経営を行うための協同組織であります。 生産森林組合の設立動機につきましては、林野庁が行った調査によりますと、集落有林の共同経営が五八%で大半を占め、次いで共有林の共同経営が一四%となっております。
生産森林組合は、森林経営の協業化を望む組合員が自らの森林、労働力、経営能力を提供することによって法人形態で森林経営を行うための協同組織ですけれども、その制度の趣旨から、組合員自らが組合の事業に従事することが法律上求められているわけですけれども、それに対して、高齢化等により組合員自ら組合の事業に従事することが困難となっている場合もあります。
さて、機構という認可法人の形態、これは例えば株式会社ですと撤退が自由というふうなことで、いろんな懸念、こういったものも大きいわけでありますけれども、それに比べて核燃サイクル事業の安定的運営の観点からは、認可法人、これ好ましい法人形態であるかなというふうに考えております。
○岩城国務大臣 技能実習生の受け入れ人数枠については、現行制度でも、単に常勤職員数の二分の一以内ということではなく、監理団体の法人形態によって基準を書き分け、さらに漁業等の特例を定めるなど、かなり細かく場合分けをして法務省令で定めております。新しい制度でも、現行制度でのこうした取り扱いを踏まえ、受け入れ人数枠については、場合分けをしながら細かく定めることを想定しております。
生産森林組合は、森林経営の協業化を望む組合員が、みずからの森林、労働力等を出し合って、法人形態で効率的な森林経営を行うための協同組織としてつくるものでございます。